生活習慣病管理料の療養計画書記入例!初回・継続の書き方完全ガイド
厚生労働省の改定通知により、療養計画書の様式は大幅に簡素化され、初回と継続が一体となったフォーマットや記載項目を絞り込んだレイアウトが導入されました。なかでも現場のオペレーションに直結するのが「患者署名(サイン)の省略要件」です。
療養計画書の初回交付時には、患者への十分な説明と合意形成の証として患者の署名(自署)が必須となります。しかし、継続的な管理を行っている再交付時においては、以下の要件を満たす場合に限り、患者署名の取得を省略することが認められています。
【患者署名が省略可能となる主な条件】- 前回の療養計画書から治療計画・指導目標に大きな変更がないこと。
- 医師が患者に対して対面で計画内容を十分に説明し、患者の同意を得ている事実を電子カルテ等に記録していること。
- 説明済みの計画書を患者に確実に交付(または電磁的提供)していること。
ここで注意しなければならない盲点は、「署名は省略できても、計画書の作成・交付自体は省略できない」という点です。署名欄が空欄であっても、交付した計画書の写し(または電子データ)を保管し、カルテ内に「〇月〇日、療養計画に基づき指導実施。目標継続について患者同意取得、計画書交付」といった明瞭な記録を残す必要があります。
また、薬剤の大幅な変更、新たな合併症の出現、生活目標の抜本的な見直しを行った場合には、トラブル防止とアドヒアランス向上の観点から、継続時であっても改めて署名を取得することが推奨されます。