成年後見制度がひどい理由5つ|財産凍結と高額報酬の真相を徹底解説

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Q1:後見人の態度が悪く納得がいかない場合、途中で交代や解任はできますか?
A1:極めて困難です。単に「態度が横柄」「意見が合わない」といった理由では、家庭裁判所は後見人の解任を認めません。明らかな横領や著しい職務怠慢など、法的な正当事由を客観的な証拠で証明できない限り、交代は認められないのが実情です。

Q2:親族が後見人になれば毎月の報酬は発生しませんか?
A2:親族後見人であれば報酬を無報酬とすることは可能です。ただし、裁判所の判断で「後見監督人」(弁護士等)が付けられた場合、監督人への月額報酬(1万〜3万円程度)が発生します。また、多額の財産がある場合はそもそも親族が後見人に選ばれないケースが大半です。

Q3:既に認知症が進んでしまった場合、家族信託はもう使えませんか?
A3:本人が信託契約の意味を理解できないほど認知症が進行している場合、家族信託を結ぶことはできません。司法書士や公証人による意思確認をクリアできる初期段階であれば間に合うケースもあるため、完全に意思疎通が困難になる前に専門家へ相談することが重要です。

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