ダブルワーク年末調整はどっち?2社出すとバレる真相と確定申告
複業を行う人が最も直面しやすい疑問が、「ダブルワーク年末調整どっちで出すべきか」という問題です。国税庁が定める所得税法の原則において、結論は明確に定められています。年末調整の適用を受けられるのは、年間を通じて「最も高い収入を得ている主たる1社」に限られます。
年末調整の手続きで配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、税法上の優遇税率である「甲欄」を適用するための申告書です。この書類を提出した会社が「主たる給与の支払い者」となり、提出しない(できない)副業先は自動的に「従たる給与の支払い者」として扱われ、源泉徴収税額表の「乙欄」が適用されます。
現場で多発している重大なトラブルが、ルールを知らずに「扶養控除等申告書2社提出」を行ってしまうケースです。良かれと思って両社に提出すると、双方で基礎控除などの各種控除が二重適用されてしまいます。その結果、本来徴収されるべき税金よりも少なく天引きされる状態が生まれます。
万が一、ダブルワーク年末調整両方出してしまった場合、年明け後に国税局・税務署の電算システムによるマイナンバーおよび支払調書の突合で100%確実に発覚します。税務署から双方の企業へ是正指導通知が送られ、会社側には「他社でも甲欄で提出されている」という事実が筒抜けになります。結果として控除の取り消しと追徴課税が発生し、職場の経理担当者にも重大な業務負担を強いることになります。