東京法務局新宿出張所で失敗しない!管轄・混雑・手続き完全ガイド
Q1:新宿出張所の窓口で、会社設立や商号変更の登記申請書を提出できますか?
A1:提出できません。東京23区内の商業・法人登記申請の審査窓口は千代田区九段南にある「東京法務局本局」に集約されています。新宿出張所の窓口へ持参しても受領されないため、本局への持参・郵送、またはオンライン申請システムをご利用ください。なお、すでに存在する会社の登記事項証明書や印鑑証明書の発行だけであれば新宿出張所でも即日取得可能です。
Q2:新宿区以外の不動産(世田谷区や中野区など)の登記簿謄本は取れますか?
A2:取得可能です。不動産および法人の登記事項証明書は全国の登記所でデータがネットワーク化されているため、日本全国どこの土地・建物・法人の証明書であっても新宿出張所の窓口・自動交付機で即日取得できます。ただし、区外の物件に対する「新たな登記の申請手続き(名義変更等)」は、その物件の所在地を管轄する登記所へ行う必要があります。
Q3:車で行きたいのですが、専用の駐車場はありますか?
A3:庁舎敷地内に若干の来庁者用駐車スペースはありますが、台数が極めて限定的(数台程度)で日常的に満車状態が続いています。周辺道路での駐停車待ちは禁止されているため、公共交通機関(JR大久保駅や西武新宿駅等)を利用しての来庁を強くおすすめします。近隣の有料コインパーキングを利用する場合は、満車リスクと駐車料金にご留意ください。
Q4:予約なしで当日窓口に行って、相続登記の書き方を教えてもらえますか?
A4:原則として予約なしの対面相談は受け付けていません。登記手続案内はすべて事前予約制(1回約20分)となっています。事前に電話または所定の予約システムを通じて日時を確定させてから来庁してください。