国選弁護人は本当に無料?「やる気ない」噂の真相と後悔しない選び方を徹底解説

国選弁護人は本当に無料?「やる気ない」噂の真相と後悔しない選び方を徹底解説について知っておくべき 注意点を分かりやすく解説いたします。

Q1:逮捕されてすぐの段階で国選弁護人を呼ぶことはできますか?
A1:逮捕直後の段階では国選弁護人を呼ぶことはできません。国選が利用できるのは、検察官による勾留請求が裁判官に認められた「勾留決定後」となります。逮捕直後から勾留までの最大72時間に弁護士のアドバイスを受けたい場合は、1回無料で面会に来てくれる「当番弁護士制度」を警察官経由で要請してください。

Q2:裁判で国選弁護人の費用負担を命じられたのに、どうしても払えない場合はどうなりますか?
A2:判決確定後20日以内に、判決を言い渡した裁判所に対して「訴訟費用執行免除の申立書」を提出してください。失業、生活保護受給、多重債務などにより貧困状態にあることが客観的に証明できれば、費用の支払いが免除されます。放置すると国の強制執行の対象となるため、迅速な手続きが必要です。

Q3:国選弁護士が留置場へ全く面会に来てくれません。クレームを入れたら交代してもらえますか?
A3:接見頻度が少ないという理由だけで裁判所が弁護人を交代させることは法的にありません。改善を求める場合は、まず弁護士本人宛てに書面(留置場から出せる手紙)で具体的な疑問や要望を箇条書きで送付してください。それでも連絡が途絶え職務怠慢が著しい場合は、所属する地域の弁護士会や法テラスに相談窓口を通じて実情を報告し、間接的な促しを求めるのが現実的な対応です。

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