就労継続支援B型の実態を暴露|平均工賃・A型との違いを2026年最新版で徹底解説
就労継続支援B型の実態を暴露|平均工賃・A型との違いを2026年最新版で徹底解説にまつわる興味深い視点を分かりやすく発信ます。
就労継続支援B型の利用要件について、公の制度上は以下のような対象基準が明記されています。
- 就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
- 就労アセスメント等の結果、就労面での課題が認められ、B型事業所での支援が適当と判断された方
- 50歳に達している方、または障害基礎年金1級を受給している方
「手帳を持っていなければ通えないのではないか」という誤解が散見されますが、実務上は身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳を所持していなくても、主治医の診断書や通院証明書によって自治体が福祉的支援の必要性を認めれば利用可能です。発達障害や適応障害、うつ病などの診断を受け、社会復帰に向けたリハビリ段階にある休職者や退職者も対象に含まれます。
利用開始までの具体的な手続きの流れは以下の4ステップです。
- 相談と見学:居住地の市区町村にある障害福祉課窓口、または地域の相談支援事業所に相談。気になる事業所を複数見学・体験利用する。
- 受給者証の支給申請:利用したい事業所が固まった段階で、自治体の障害福祉窓口に「障害福祉サービス受給者証」の交付を申請する。
- サービス等利用計画の作成:指定相談支援事業所の相談支援専門員が、利用者の状況や目標に沿った計画案(またはセルフプラン)を作成する。
- 受給者証の交付・事業所との利用契約:自治体による支給決定審査を経て受給者証が交付された後、事業所と正式な利用契約を結び、利用開始となる。
なお、住民税非課税世帯(単身で生活保護受給世帯や低所得世帯を含む)に該当する場合、利用料の自己負担は0円で通所可能です。一般世帯でも前年の世帯所得に応じた月額上限額(9,300円〜37,200円)が設定されているため、多額の自己負担が発生することはほとんどありません。