産休・育休手当の計算と手取り早見表|振込時期や実質8割の真相を解説
産後休業が明けると、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。給付額は育休開始からの期間によって2段階に分かれます。
・育休開始から180日(約6ヶ月)まで:休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%
・育休開始から181日目以降(原則1歳の誕生日前日まで):休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 50%
「額面の67%だと生活費が足りないのでは?」と心配する声も少なくありません。しかし、育休手当 実質手取り8割 2026年最新の試算データを見ると、額面と手取りのギャップに驚くはずです。
その理由は、育休手当 非課税 理由にあります。育児休業給付金は所得税・住民税が一切かからない非課税所得であり、さらに休業期間中は健康保険料や厚生年金保険料が全額免除されます。天引きされる額がゼロになるため、休業前と比較した手取りベースでは、最初の半年間は約80〜85%、半年以降(50%支給時)でも約60〜65%の収入が手元に残る計算になります。
月給(額面)ごとの手取り目安は以下の通りです。
※標準報酬月額や控除額により個別の手取り額は前後します。給付金には上限額・下限額が定められています。