弾劾裁判とは?裁判官が罷免される衝撃の真相と仕組みを完全解説
裁判官弾劾法第2条において、罷免の要件は以下の2点に厳格に限定されています。
①職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき(職務上の非行)
②その他職務の内外を問わず、裁判官としての品位を甚だしく辱める非行があつたとき(職務外の非行)
訴追へのプロセスは、一般市民や最高裁判所からの「訴追請求」を受けてスタートします。何人であっても、裁判官に罷免事由があると思料するときは、裁判官訴追委員会に対して罷免の訴追を求めることができます。委員会内部での綿密な調査を経て、事案が罷免に相当すると判断された場合にのみ、弾劾裁判所へ正式に訴追されます。
ただし、単なる事務処理の遅延や私生活上の軽微な不手際程度では訴追に至りません。訴追猶予とされるケースも多く、憲法上の身分保障を崩すに足りる「職務への背信」や「国民の司法に対する信頼の失墜」という高度な違法性・背徳性が厳しく審査されます。