クレイジージャーニー徳川埋蔵金は発見された?八重野充弘の現在と衝撃の真相
多くの人々が夢見る埋蔵金発掘ですが、法制度の観点から見ると極めてシビアな現実が存在します。仮に徳川埋蔵金や結城家の埋蔵金が実際に掘り出された場合、それを「発見者が山分けして大富豪になる」というシナリオは日本の現行法上あり得ません。
まず、土中から発見された金銀財宝は「遺失物法」および「文化財保護法」の適用を受けます。警察署長へ提出された後、文化財的価値が認められる物件については都道府県の教育委員会を通じて鑑定が行われ、学術的に貴重な文化財と認定された場合は原則として国庫に帰属します。発見者および土地所有者には報労金が支払われる仕組みですが、その額は物件価格の一定割合(最大でも50%を土地所有者と折半)に制限されます。
さらに見落とされがちなのが税務上の扱いです。受け取った報労金には莫大な「一時所得」としての所得税・住民税が課されます。最高税率が適用されれば約半分が税金として徴収されるため、重機のチャーター費、長期の滞在費、地質調査費用などの持ち出し分を差し引くと、ハンターの手元に残る純利益は想定を大幅に下回るケースがほとんどです。八重野氏をはじめとする真のトレジャーハンターが金銭欲ではなく「歴史の謎解き」に突き動かされている理由は、この制度的壁の存在からも説明がつきます。