賃貸の壁に画鋲は本当に請求対象?退去費用で損しないプロの防衛術を徹底解説

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立ち会い時に画鋲の穴を理由とした高額請求を突きつけられた場合、その場で承諾のサインをしてはならない。「一度持ち帰ってガイドラインと照合し、書面で回答します」と告げて見積書を持ち帰るのが鉄則だ。

対抗する際は、国土交通省のガイドラインにおける通常損耗の規定を引用し、該当の穴が通常使用の範囲であることを淡々と指摘する。さらに、壁紙には「6年で残存価値が1円になる」という減価償却の考え方が適用される点も押さえておきたい。仮に入居から4年経過していれば、クロス全体の価値はすでに大幅に低下しており、仮に借主負担が発生するとしても費用の一部しか請求できない計算になる。

管理会社が強硬な姿勢を崩さない場合は、内容証明郵便による敷金返還請求通知の送付や、国民生活センター(消費生活センター)への相談を視野に入れる。公的機関の介入を匂わせるだけで、法外な請求を取り下げる業者は少なくない。

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