旅行会社の相談料有料化の真相!JtbやHisの相場と無料化の裏ワザ
利用者が最もトラブルに陥りやすいのが、「相談したけれど気に入るプランがなかった場合、お金は戻ってくるのか」という疑問です。法的な観点から見た旅行相談料の返金条件と契約成立には、明確な線引きがあります。
結論から言えば、一度支払った相談料や企画料は、旅行の成約・不成約にかかわらず原則として返金されません。これは、相談料が「旅程の完成」や「旅行への出発」に対してではなく、「プロの知識と時間を費やしてプランを提案・助言した役務提供そのもの」に対する対価として設計されているためです。
旅行業法における契約類型には、大きく分けて以下の3つがあります。
- 募集型企画旅行:いわゆる一般的なパッケージツアー。旅行会社が事前にルートと価格を決めて参加者を募る形式。パンフレット掲載商品の相談は、原則として相談料が発生しないことが多い。
- 受注型企画旅行:「家族3世代でハワイに行き、車椅子対応の専用車を手配したい」といった要望に基づき、旅行会社が一から計画書を作る形式。相談・見積作成の段階で相談料(企画料金)が発生する。
- 手配旅行:顧客の依頼を受けて、航空券や宿を代行予約する形式。相談料という名目ではなく「手配取扱手数料」として課金される。
トラブルの典型例は、「提示された見積もりが予算オーバーだったため断ったが、相談料数千円だけ請求された」というケースです。約款上、事前説明を行って顧客が同意した上で相談を開始している場合、顧客側に支払い義務が生じます。「気に入ったら契約して支払う」という後払い感覚でいると、痛い出費を強いられることになります。