平成天皇誕生日はなぜ平日?昭和の日との差と「二重権威」の真相
「昭和天皇の誕生日は祝日として残っているのに、なぜ平成は除外されるのか」という疑問は極めて自然です。しかし、近現代の皇室史と祝日法の沿革を精緻に検証すると、両者には法制度上、根本的な前提条件の違いが存在します。
4月29日は、昭和64年(1989年)1月7日に昭和天皇が崩御された際、即座に平日化されたわけではありません。当時、ゴールデンウィークを構成する重要な祝日であったため、国民生活への混乱を避ける配慮から、まず自然を愛された昭和天皇にちなんで「みどりの日」へと改称され存続しました。その後、平成17年(2005年)の祝日法改正により、激動の昭和を記憶し国の将来を思索する日として「昭和の日」へと再編された経緯があります。
上記の通り、明治天皇の11月3日(文化の日)、昭和天皇の4月29日(昭和の日)はいずれも「天皇の崩御後」に時代を振り返る趣旨で制定されています。在位中、あるいはご存命のまま前天皇の誕生日を別名で祝日に指定した前例は、近代憲政史上ただの一度もありません。12月23日が平日となった理由は冷遇などではなく、法秩序の厳格な維持による必然の帰結でした。