休業損害証明書の書き方と記入例|会社拒否・有給の注意点を徹底解説を詳しくリサーチ! 読者が気になる 情報と解説を分かりやすく展開します。
交通事故の損害賠償額を左右する基準には「自賠責保険基準」「任意保険会社基準」「弁護士(裁判)基準」の3つが存在します。休業損害の計算においても、どの基準を採用するかで受け取れる総額に天と地ほどの開きが生じます。
項目詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価自賠責保険基準原則1日あたり6,100円(立証により最大19,000円)傷害による損害全体で120万円が限度上限最低限の救済枠。実収入が日額6,100円を超える給与所得者は大幅な損失を被る。任意保険会社基準実収入を考慮するが、1日あたり6,100円〜10,000円程度に抑制自賠責基準より微増する程度の独自社内規定保険会社の支払額抑制バイアスが強く、有給や家事労働の算定で争いになりやすい。弁護士(裁判)基準直前3ヶ月の給与実額 ÷ 実稼働日数(または稼働日ベース)、主婦は賃金センサス(日額約11,000円換算)過去の判例に基づく法的正当額(限度額枠なし)減収および有給消化分を100%回収可能。自賠責との差額は30万〜100万円超に達する。
自賠責保険の休業損害計算方法では、原則として1日一律6,100円と法定されています。これに対し、月収30万円の会社員が30日間休業した場合、弁護士基準では日額約10,000円×30日=約30万円の請求が認められますが、自賠責基準をそのまま当てはめられると6,100円×30日=18万3,000円にとどまり、約12万円の不利益が生じます。休業日数が長期化するほど、この休業損害における弁護士基準との差額は拡大し、家計への打撃は深刻化します。
渡辺 美咲
ガジェット&アプライアンスライター
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