育休中に妊娠したらどうなる?手当を満額受給する手続きと職場報告
出産・育児ライフイベントを迎える労働者にとって、経済的支えとなるのが「社会保険料(健康保険・厚生年金保険)の免除制度」だ。この免除は、日本年金機構へ「育児休業等免除申出書」や「産前産後休業免除申出書」が提出されることで適用される。
第1子の育休中に第2子の産前休業へ移行する場合、社会保険・労働保険の免除期間も途切れなく引き継がれる。免除期間中も将来受け取る年金額の計算上は「保険料を全額納付した」ものとして扱われるため、手続きさえ怠らなければ未納扱いになる心配はない。自分自身の健康保険証もそのまま継続して使用できるため、落ち着いて手続きの進捗を見守ろう。 (出典: 育休 中 に 妊娠(Yahoo!ニュース))
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