姪っ子の子供の正しい呼び方とは?相続権や祝儀マナーまで徹底解説
財産相続の話になると、4親等である大姪や大甥に相続権があるのかどうかがしばしば議論となる。結論から言えば、原則として彼らが直接の法定相続人になることはない。民法が定める遺産相続の順位において、兄弟姉妹(第3順位)までは代襲相続が認められているが、その代襲権は姪や甥の代まででストップするからだ。
ただし例外が存在する。もしも叔父や叔母にあたる本人が遺言書を残し、財産を譲る意向を明記していた場合だ。また、姪や甥が既に他界しており、特別寄与料の請求や遺言による遺贈が行われるケースでは、実質的な受け取り手となる可能性がある。2026年現在の法改正動向においても、兄弟姉妹の代襲相続の範囲を大姪・大甥まで広げる法改正はなされておらず、遺言の有無が決定的な差を生む構造に変わりはない。