中学生逮捕の真相とその後|少年法が定める処分と実名報道の境界線

中学生逮捕の真相とその後|少年法が定める処分と実名報道の境界線の概要と注目ポイントをわかりやすく整理しました。

中学生が関与する事件を理解する上で不可欠なのが、刑法第41条が定める「刑事責任年齢(14歳)」の境界線です。同じ中学生であっても、学年や生年月日によって14歳未満か14歳以上かで、法律上の扱いと手続きの流れは完全に二分されます。

14歳未満の中学生(中学1年生や早生まれの2年生など)は法律上「触法少年(しょくほうしょうねん)」と呼ばれます。刑法上、刑事責任能力がないとみなされるため、警察に「逮捕」されることは法的にありません。警察は事件の調査を行いますが、身柄は逮捕ではなく一時保護などの措置となり、事件は原則として児童相談所へ送致・通告されます。

一方、14歳以上の中学生(中学2年生〜3年生)は「犯罪少年」と定義されます。成人と同様に刑事責任能力があると認められるため、重大な罪を犯した疑いがある場合には警察による逮捕・勾留が可能となります。ただし、成人のように即座に起訴されて公開の刑事裁判にかけられるわけではなく、すべての事件が家庭裁判所へと送致される全件送致主義が適用されます。

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